■他人あての郵便物が届いた
ご自身が宛先ではない荷物や郵便物(ハガキ・チューナーなど)を受け取ってしまった場合は、以下のご対応をお願いいたします。
種別 | 対応方法 |
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郵便局から配達 | 以下いずれかのご対応をお願いします。 ・郵便物表面に誤配達の旨を記載した紙等を貼って「郵便ポスト」に投函していただく ・郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局にご連絡いただく |
上記以外 | 配送物の運送サービスを行った事業者さまにご連絡いただく |
【参考】
郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。